2018-06-12 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
海洋の環境保全という観点からも、また、先ほども申しましたが、解体業に関わっている皆様の健康を守る観点からも、非常に重要な法律というふうに私は考えております。ありがとうございます。 少し角度を変えてお話をさせていただきたいと思います。
海洋の環境保全という観点からも、また、先ほども申しましたが、解体業に関わっている皆様の健康を守る観点からも、非常に重要な法律というふうに私は考えております。ありがとうございます。 少し角度を変えてお話をさせていただきたいと思います。
さらに、船舶解体業に関しましては、国内の解体施設におきまして、有害物質の目録の情報により適切な解体計画を作成することが可能となり、従業員の安全確保及び環境汚染の防止が図られると考えております。 このように、本法案によりましてシップリサイクル条約を国内的に実施することは、我が国の海事産業にも幅広くメリットがあると考えているところでございます。 以上でございます。
解体業につきましては、四十三年ぶりに建設業法を昨年改正をしまして、この業法の一区分ということになりました。御指摘のアスベスト対策など環境面の課題や市民を巻き込むような重大事故の発生等への対応をするということで、この建設業法を改正して、業種として解体工事業を新設をしたところでございます。
ただ、現状持っているこの資格の中で、とび職組合、とび職の皆さんがスムーズに解体業にも従事できるようにしていただきたいということをお願いさせていただきます。役所の方もよろしくお願いいたします。 それでは、次の点について御答弁をお願いしたいんですけれども、一点が、昨年も二十六日に本分科会で質問をさせていただいた、地元のコウノトリのことについてなんです。
とび職は、これまでですと、とびの仕事というのは、高いところでお仕事をされる足場とび、鉄骨とび、重量とび、そういうとび本来の仕事とともに、基礎工事業とかあるいは解体業とか引き家業とか、非常に広範囲な仕事をしておりまして、業法が改正されることによって、これまで携わってきた解体業について、これまでのとびの資格でできなくなるのではないかな、そういう心配をちょっとされている方が非常に多いんです。
解体業を改めて位置づけをしたという意味合いは、何かいろいろ、解体業をここにきちんと入れないと、大変困っている問題とか、そういうのがあるということの認識なんでしょうか。
まさしく今、参議院先議で建設業法、あるいは議員立法での公共工事の品質確保の促進に関する法律といったものの審議等がされて、今後、衆議院にその法案が来るかと思いますけれども、この審議が改めて必要であるということを認識させていただいた次第であり、また、こういった事故の原因究明、再発防止のためにも、解体業といったものについて、しっかりと我々は捉えていかなければならないということを申し上げたく存じます。
○野田国義君 この解体業はリサイクル法との関係とかいろいろありまして、そうすると、あと産廃場ですか、産廃最終処分場とか、そういうところが非常に今、日本全国少なくなっているというような問題も地域で起こっておることも多いようでございますので、そしてまた暴力団との関係とかいろいろございますので、その辺りのところもしっかりと指導をお願いをしたいと思うところでございます。
○国務大臣(太田昭宏君) 数多くの構造物ができる、そして大きなものができるということで、解体業という、我々の今の現実の感覚からいきますと、これが業種区分の一つになっていないということの方が不思議な感じがするぐらいの今の状況だと思います。
あそこは大成がやり、そして、この解体業の中心者であります高山工業というところが担ってやっているわけでありますけれども、それぞれのテコレップ工法とかシミズ・リバース・コンストラクション方法とか、鹿島はどうだとか、竹中はどうだとか、その関連のところが全部技術革新をしてお互いに競争し合ってやって、今日の解体業というのができ上がってきたんだと思います。
私もある建設業者の方にお聞きしたところ、最近は、解体業の方はアスベストの講習を受け、適切に処理をしている、また解体費用も下がっていると言っておられましたけれども、しかし一方で、アスベストを含む建築物の解体に際し、手抜きなどの悪い事例というものもあるんだろうと思います。 これまでどのような悪い事例があるのか、伺いたいと思います。
これは政策金融公庫の対応がまずいという例なんですけれども、福山市で解体業をしているAさんですが、兄に保証人になってもらいセーフティーネット融資で五百万円の運転資金を要請した。九月八日に経営改善計画書を持って面談したが、その場で公庫の課長に、この経営改善計画はAさんの希望であって、実現する可能性はない、半年か一年先、経営改善が実現すれば融資の道を考えないものではないと言われた。
同時に、まだ全容が解明されていないということですから、引き続きこの解明を求めていくわけですが、その際に、この不法投棄の告発をしました富宇賀氏は、県が試掘をしましたB地点に隣接をしている自動車解体業の東金属の所有地にも不法投棄が行われていると指摘をしております。 群馬県警が実況見分のため試掘をしたと聞きます。この東金属の所有地から何が出てきたのか、お聞きします。
さらに、規制のより拡大、例えば自社処理の解体業というのがこれはかなり問題でございまして、自社処理一般を規制するのは非常に難しゅうございますが、解体業についてだけでも何らかの網が掛けられないかというふうに、まだまだ抑えるべきところは結構あるというのが廃棄物処理の実態であろうかと存じております。
解体業者の中には、以前から市街化調整区域内で解体業を営んでいるにもかかわらず、この廃棄物処理法あるいは今度の自動車リサイクル法に対応するために屋根を掛け替えるという対応をする場合に、建築基準法上の許可が出ないケースがあるというふうにも聞いております。
これに対しまして、解体業及び破砕業につきましては、今申しました引取り業者及びフロン類回収業者に比較してより生活環境保全上の支障を来すおそれが高い、そういう業態ということから、厳重な適格性のチェック、担保が必要であるということ、それから、加えまして、現行廃掃法の下におきましても廃棄物処理業は許可制ということになっておりますので、そういったことにかんがみまして、この法律におきましても、解体業及び破砕業については
続きまして、時間の関係からちょっと質問を飛ばしながら申し上げたいと思いますけれども、解体業、破砕業、許可制ということに今回なりました。産構審では、再資源化事業者については都道府県知事の登録制を導入することを一案としていたということですが、逆に厳しく許可制にしたということでございます。
ということはメーカーの責任において、メーカーは料金というのはユーザーの方々からいただくわけでございますが、そこの部分を解体業者の方々は今度はシュレッダー業者の方々のところにお支払いするという部分がなくなってまいりますので、したがいまして解体業者の方々の事業のいわゆる収支の状況というのは大幅に今申しました限りで改善をしてまいりますので、そういうことを背景に、私どもは今御提案申し上げております法律の中で、解体業
五 使用済自動車のリサイクル率向上に向けて自動車破砕残さの減量化が喫緊の課題となっていることにかんがみ、自動車製造業者等において自動車の設計、原材料等についての最大限の工夫がなされることを促すとともに、解体業・破砕業における再資源化基準の設定に当たっては、経済性、効率性の観点から処理の実態を踏まえ、柔軟な対応を図ること。
それと、今後解体業が許可制になるということで、過大なる設備投資が懸念されるという御指摘については、私は大きな設備投資がどうしても必要だというような基準は必要ないんじゃないかというふうに考えております。
しかしながら、一方で、これまで長年解体業をやってきた業者の中には、許可がとれるのか、あるいは仕事が続くのか、こうした不安を持っている業者も多いと思います。現行の産業廃棄物処理業の許可をとっている業者は全体の三〇%程度だというふうに聞いておるわけでございますけれども、許可をとるためにせっかく資本を入れて設備投資をしても、仕事が回ってこなければ大変な事態になるわけでございます。
○川端委員 酒井さんにお尋ねをしたいんですけれども、どのような仕組みをつくっても、本当にいわゆる静脈産業と言われる解体業を主としてされる部分が経済的にやっていけるシステムでないと、全く機能しないということになるわけです。
なお、実際にどうかということだと思いますが、今度のこの法案におきましては、有価であろうと逆有償であろうとすべて廃棄物とみなして、解体業等につきましては許可制をしいておりますので、再資源化基準、これから検討いたしますけれども、すべて廃棄物処理法の規制と同等のものがかかるということで、今申し上げましたようなガイドラインを再資源化基準として整理していきたいというふうに思っているところでございます。
私、これから申し上げますが、例えば解体業につきましても、こうしてメーカーが努力すると同時に、解体業者も、これらのものを分別してやる場合、当然これから設備投資が必要になると私は思いますよ。あるいはまた、土地によってはメーカーが解体業者を選別するかもわかりませんね。そうでしょう。メーカーはこれから競争するんだから。
廃棄物処理法におきましても、廃棄物処理業は許可制であるわけでございますので、この解体業及び破砕業については、廃棄物処理法と同じように都道府県知事の許可制としたわけでございます。
それから、解体業、破砕業の許可につきましても、制度の施行時に、既に廃掃法の許可を有している事業者の方々につきましては、届け出を行うだけで自動車リサイクル法上の解体業あるいは破砕業の許可を取得できることとする、そういう手当てをしているところでございます。 そういう形で、事務負担の軽減ということは、運用の面を含めまして十分配慮してまいりたいと思います。
それに加えまして、法案の施行時において廃棄物処理法上の許可を有している解体業者の方々は、届け出を行うのみで引き続き解体業の許可を取得できるということになっておりますことから、相当程度の解体業者は、新法に基づく解体業の許可を取得できるものというふうに考えているものでございます。
廃棄物処理法改正、不適格要件に暴力団を加えたのが昨年の改正なわけなんですが、当時の委員会の議事録を見ましても、なぜ暴力団を不適格要件に加えたのかということで、第一に、警察庁がこのことを強く要望した、その理由としては、暴力団の資金源となっている、残念ながらこういう産廃業あるいは解体業等がなっていることから、こういう要望を出したんだということが審議の中でも警察庁の幹部から述べられております。
そうした中で、私が、恐らく自動車のエアコンの大半を処理していただいておるであろう自動車解体業の現場に出向きましたときに、かの方々がおっしゃいましたことは、私どもの自動車解体業というのは、自動車の各部品を解体して、それぞれを売って業としております、フロンが我々の業の中で有価な部品の一つであるということならば、私たちはその回収に協力することはできると思います、そういうお答えをちょうだいいたしました。